http://39402.l-3-l.me/1267291616/
http://39402.l-3-l.me/1267291746/

東京都青少年保護条例改正案のような法律を全国において制定させなければならないのである。
現代、青少年を中心に起こっている性犯罪は後を絶たない!
摘発数は増加しているものの、摘発に至らない性犯罪の数は日本では確実に1、2を争う程の悪化となっているのである!
これは海外でも指摘されていることであり、この性犯罪防止対策を行うという思想は一致させなければならないことなのである!

児童ポルノをはじめとする性犯罪を起こすまたは助長するものを製造・所持することはおろか、青少年が関与する性行為そのものも禁止にし、性犯罪や性病発生を完全撲滅させなければならない!
また子作りに関しては体外受精を徹底させるなどの配慮もしなければならない!

その為にインターネット上はもちろんのこと、現実世界においても対策は絶対必須である!以下に関連項目をまとめている!

「カナダ最高裁では、「インターネットで未成年とコミュニケーションを行うことは違法」 とした」
http://39402.l-3-l.me/1260490715/

「青少年はインターネット利用を禁止させるべき」
http://39402.l-3-l.me/1250583444/

「青少年に絶対に行わせてはならないこと」
http://39402.l-3-l.me/1248914905/

「少子化対策よりむしろ人口爆発対策といった環境対策の必要性」
http://39402.l-3-l.me/1246727570/

「成人でも子作りは体外受精が行うのが善である」
http://39402.l-3-l.me/1246287492/

「悪なる表現の自由を撲滅させるべきである」
http://39402.l-3-l.me/1245840580/

「自由が招いた悪」
http://39402.l-3-l.me/1265548380/

「言論統制の必要性」
http://39402.l-3-l.me/1265282126/
※これは東京都青少年保護条例改正案全文についての記述より抜粋したものである!
内容が長文にわたる為に分割して抜粋させて頂く!

第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。

(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

第三章の四
 インターネット利用環境の整備

(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。

(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の...
※これは東京都青少年保護条例改正案全文についての記述より抜粋したものである!
内容が長文にわたる為に分割して抜粋させて頂く!

(1)提案理由
 青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。

(2)条例改正案(赤字強調は追加部分)
目次
(略)
第二章 優良図書類等の推奨等(第五条—第六条)
第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二—第十八条の六の五)
第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の六の六—第十八条の八)

(略)

(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二 知事は、携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。
2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

第六条 知事は、青少年の健全な育成を図る上で必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年又は青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
三 第五条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、または公衆の観覧に供し、又はこれらに関与したもの
四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(略)

(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないよ...
ここで言う弱者と言われてきた者達とは「経済的弱者」のことではない。
体の不自由な者、これまで不当な差別を受けてきた者や過去に日本によって侵略された国々の者である!

現在においても阿久根市長による差別発言をはじめ、未だ解決されていない人権問題が後を絶たないのである!

これらの問題を解決させるにあたり、人権救済法案や外国人参政権法案を可決させるだけでなく、これら弱者といわれた者達を優遇させる法律が必須となる。
そして彼らにとって快適な社会を作り上げなければならない!

その一例
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2010011600150&genre=C4&area=K00
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html
常識マナーの低下、そして今や犯罪も低年齢化されている現代、そしてその常識マナーを教えぬ保護すべき者の増加!
厳しい教育を行わず自由奔放にさせたことがこれらを引き起こしたことであろう!

このような現代こそ必須になるのが厳しい教育である!
そしてさらなる厳罰主義を加速させなければならぬのだ!
「言論統制」は危険か?否、「自由」こそ危険である!

今までこの「自由」というものが存在していた結果、いかにどのような悪事が起きたかを考えるべきなのである!
今の世では、著作権の問題や児童ポルノ問題、そして悪質な人権侵害・差別など様々な悪事が行われているということが世界中で起きているのである!

これを踏まえればいかに「自由」だったことが悪を招いたことか!
善事が善事、悪事が悪事だという考えを人々統制することは必須である!
だからこそ言論統制が必要だと考える政治家も決して少なくない!

もう一度言おう、今の世には「言論統制」が必須であると!
永住外国人への参政権法案に続き、人権侵害救済法案の早期提出の表明!
必ず可決させなければならぬこれらの法案が通ることが世界の国々にとって重要なのである!

最近は阿久根市長による差別的暴言も目立つ事態が起こっている!
この法案を施行し、この人権侵害を続けるこの市長の悪事をはじめ、様々な人権侵害をなくさなければならぬのである!
そして外国人に参政権を与えられなかったことこそ、それが外国人に対する差別であり、日本が世界に貢献させるには阻害となっている!
よって、是非ともこれらの法案を可決させて頂きたい!
しかしすでに逮捕された議員らが不当な捜査の末、起訴されたことは残念である。
議員らが起訴されてしまった以上必ず無罪を勝ち取って頂きたいと存じる。
我々はこのような不当捜査で議員らが有罪ということになることはまかり通ってはならないのである!
去る1月19日、民主党を事実無根の事件で悪意なる不当な捜査で潰そうとする検察に対し活動した女性議員達。

(以下抜粋)
民主党の小沢幹事長の資金管理団体による土地購入をめぐる事件を受けて、党内の女性の参議院議員らが会合を開き、検察の捜査は不当だとして、今後、千葉法務大臣に適正な捜査を求める申し入れを行うことなどを検討していくことになりました。

会合には、円より子副代表や森ゆうこ参議院議員ら、民主党の女性参議院議員を中心に、およそ20人の国会議員が出席しました。会合では、出席者から、小沢幹事長の資金管理団体による土地購入をめぐる事件について、「小沢氏は、検察側に必要な説明を行っている。今度は、検察側が、小沢氏の政治資金のどこに法律に抵触する部分があるのか、説明責任を果たす番だ」とか、「検察は、取り調べの録画・録音など、自分たちに不都合な制度を推し進めようとしている
民主党政権をつぶそうと強引な捜査をしている」など、検察当局の捜査を批判する意見が相次ぎました。そして、19日に集まった議員が中心になって、今後、千葉法務大臣に適正な捜査を求める申し入れを行うことや、逮捕された石川知裕衆議院議員の釈放を求める活動を行うことなどを検討していくことになりました。
(抜粋ここまで)

事件に関わったとされる議員らは無実であり無罪を主張しなければならない!
政策を決めるのは今の民主政権であり、それを捜査機関が意図的に妨害するようなことなどあってはならないのだ!
一切の無罪を勝ち取り、そして妨害を行う悪質な捜査機関が出ないように法整備も検討すべきだろう!
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